十里木高原別荘地の販売形態(所有権)
十里木高原別荘地の販売形態は、一般的な「所有権」となります。
所有権とは「土地を所有する権利」のことで、売買の対価を支払えば、それ以後は土地を買った人が所有することが可能となります。
土地の所有者になると、その土地の処分(相続、贈与、売却など)が自由にできます。
一方、その土地に対する固定資産税・都市計画税を支払う義務が発生します。
※山中湖畔別荘地については「借地権」となります。
借地権は、土地を借り、その上に建物を建てる場合の権利です。 山中湖畔別荘地の借地権についてはこちらをご確認ください。
| 富士急別荘地の特長トップへもどる |